破産(自己破産)・個人再生・任意整理・特定調停による借金の法的整理(債務整理)。
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定司法書士) 田中 剛 司法書士事務所 夜/土・日曜日・祝祭日営業可(要予約)
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 債務整理(借金の法的整理)


 債務整理(借金の法的整理)の方法について

    債務整理の方法には、以下のようなものがあります(下記※参照)。
    当事務所では、これまでの債務整理の経験を生かし、お客様とご相談して
    債務整理の方法を決定いたします。


    1 任意整理 
  <どんな手続き?>

  ・ 裁判所を通さずに各債権者(貸主)と月々の返済額などについて交渉
    し、借金を分割して返済していきますという内容で和解する方法(和
    解契約)です。


  ・ 任意整理前よりも月々の返済額が減ります。

   
  ・ 原則として元本を弁済していくだけで、将来利息(任意整理による和
    解契約の成立から借金完済までの将来の利息)の負担はありません。

    したがって、原則として任意整理前よりも借金の額が減ります。


  ・ 3年から5年程度で借金を返し終わるような内容の和解契約になり
    ます。

  
  ・ この方法では、債務整理後も返済していくわけですから、月々の返済
    をし、かつ生活していけるだけの収入がある方に向いています。


  ・ 任意整理は、債権者(貸主)との合意に基づく和解契約(約束)です
    ので、債権者の同意がなければできません。
    また、一般的には、他の債務整理方法と比べて早期に解決できますが、
    強硬な債権者の場合、交渉が長引くことがあります。




  2 民事再生法に基づく個人再生手続き
  <どんな手続き?>

  ・ 一般的に、住宅ローンなど以外の債務(借金)の総額が5000万円
    以内の多重債務者が、裁判所の関与のもとで、その債務額を減らして
    もらい、原則として3年間で返済する制度です。


  ・ 任意整理では借金を返しきれないけれど破産は避けたいという
    場合に有用です。
    
    また、住宅ローンのほかにも借金があるが、どうしても住宅を維持
    
したいという場合にも有効です(下記の住宅資金特別条項を利用)。


  ・ 住宅ローン以外の借金の額が大幅減少する可能性があります。
    減額率は、債務(借金)総額によって異なります。

   
  ・ 裁判所の認可を受けた再生計画にしたがって、原則として3年間で
    返済します。


  ・ もっとも、この方法を利用するには、以下の1〜3などの条件を満
    たす必要があります。

    1 将来において安定した収入が得られる見込みがあること

    2 住宅ローン以外の借金が5000万円以下であること

    3 原則として3年間で減額された借金を返済し、かつ住宅ローン
      をきちんと返済し続けられること 等


  ・ 個人再生手続きでは、さらに一定の条件を満たす場合、住宅資金特
    別条項が利用できます。

  ・ 住宅資金特別条項を利用した場合、住宅ローンを抱えていても、
    宅を売却せずに債務整理をすることができます

  ・ 但し、住宅ローン額は、当該住宅ローン債権者の同意がなければ、
    減りません。

    もっとも、支払い期間の延長などは、当該住宅ローン債権者の同意
    がなくても認められる可能性があります。

  ・ 個人再生手続きは、手続き期間が長く、裁判所に申し立ててから手
    続き終了まで半年程度かかります。
    手続き終了後、原則3年間の返済期間に入ります。
   



   3 自己破産・免責手続き
  <どんな手続き?>

  ・ これといった資産がなく、収入もない場合、または収入と比較して
    利息制限法に基づく引き直し計算後の借入額がきわめて大きく、任
    意整理や個人再生で返済を続けていくことが困難な場合に、裁判所
    に申し立てをして借金を免除してもらう手続きです。

  ・ 免責が認められた場合、原則として借金はなくなります

  ・ 99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など、一部の財産を除
    いて原則として財産は手放さなくてはなりません。

    もっとも、生活していく上での必要最低限度の家財道具は、手元に
    残すことができます。

  ・ 通常、裁判所に申し立ててから、3か月程度で手続きが終了します。
   



   ※ 特定調停について
    
     債務整理方法には、上記の3つの方法のほかに、特定調停があります。
    
     特定調停は、裁判所の関与のもとで、債務者(借主)と債権者(貸主)
     が借金の支払いについて話し合い、合意による解決を目指す制度です。

     特定調停の最大のメリットは、他の債務整理方法と比べて費用安く
     済むことです。

     すなわち、特定調停は、他の債務整理方法と異なり、司法書士や弁護士
     といった専門家に依頼せずに、債務者(借主)が自分で比較的容易に手
     続を進めることができるため、費用を安く抑えることができるのです。

     
     しかし、特定調停の利用は、減少傾向にあるといわれています。
  
     その理由として、この制度には、以下のような、債務者(借主)に不利
     な点があることがあげられます。

     ・ 過払い金が発生していることが見込まれても、特定調停の手続き
       内で過払い金を返してもらうことができません

       そのため、過払い金が発生する場合には、別途過払い金返還請求
       訴訟などの手続きをとる必要があります。

     ・ また、特定調停では、返済が遅れた場合、ただちに財産を差し押
       さえられてしまうおそれがあります。

       これに対して、任意整理では、「返済が遅れた場合には、裁判手
       続きを経ずに差押をされても構いません」という条項を和解契約
       の中に入れ、これを公正証書にしておくといった特段の事情がな
       い限り、返済が遅れても裁判を経ずに直ちに差押等の強制執行が
       行われることはありません。

   

    特定調停の方法による債務整理を司法書士や弁護士に依頼すると、「費
    用を安く抑えられる」という特定調停の最大のメリットは失われます。

    当事務所でも、お客様から債務整理のご依頼をお受けした場合に、特定
    調停をご提案することがないわけではありませんが、それは特定調停の
    利用がお客様の利益にかなうと判断される例外的な場合に限られます。


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